リースをご契約いただく際に以下の条件1および条件2をすべて満たすご契約内容であれば、お支払いいただくリース料をそのまま費用とすることができます。
※中小企業のお客様は「中小企業の会計に関する指針」により賃貸借処理が可能です。
条件1
以下「所有権移転リース取引となる条件」にあてはまらないもの
- 無償または名目的対価での譲渡条件がついている
- 著しく有利な価格での購入選択権がついている
- 特別な仕様・専属仕様の物件を対象とするリース取引
- 識別困難な物件を対象とするリース取引
- リース期間が適正リース期間未満
- セールアンドリースバックとなる契約
条件2
以下のいずれかの費用計上を行っていること
(貴社の資産に占めるリース資産の割合が多い場合、下記の費用計上方法が適用できない場合があります。)
- リース料総額でリース資産・リース負債を計上し、リース資産の減価償却方法にリース期間定額法を適用している
- 利息相当額・減価償却費を各期に定額で分配している
- 以下の条件を満たすため、賃貸借処理をしている
- リース期間が1年以内のリース取引
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企業の事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
(1契約に複数科目の固定資産が含まれる場合は、科目ごとに300万円以下)