会計・税務上の取扱いについて

リースをご契約いただく際に以下の条件1および条件2をすべて満たすご契約内容であれば、お支払いいただくリース料をそのまま費用とすることができます。
※中小企業のお客様は「中小企業の会計に関する指針」により賃貸借処理が可能です。

条件1

以下「所有権移転リース取引となる条件」にあてはまらないもの

条件2

以下のいずれかの費用計上を行っていること
(貴社の資産に占めるリース資産の割合が多い場合、下記の費用計上方法が適用できない場合があります。)

会計・税務上の取扱いについて 専門用語集
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